作業環境測定

作業環境測定労働安全衛生法により、作業環境の測定、評価から改善にいたる一貫した作業環境管理が推進されている中、作業環境測定は作業環境管理を推進する上で欠かすことのできないものとなっています。法令による定期的な測定の他にも、原材料や設備の大幅な変更があった時なども、安全確認のために作業環境の測定が望まれます。
当社では粉じん・特定化学物質・有機溶剤・金属等を取り扱う作業場内の作業環境の測定を行い、作業環境測定士による作業環境測定の結果の解析と測定結果に基づいた評価を行っております。

測定内容

  • 粉じん測定
  • 特定化学物質濃度の測定
  • 金属濃度の測定
  • 有機溶剤濃度の測定
  • 病院・医院等でのエチレンオキシド(滅菌作業)測定

 

作業環境測定を要する指定作業場
  作業場の種類   測定の種類と
その頻度
鉱物性粉じん 土石・岩石・鉱物・金属・または炭素の粉じんが発散される作業場 土石・岩石・鉱物・金属・または炭素の粉じん 粉じん,遊離けい酸 6ヶ月毎に1回
特定化学物質 石綿・金属類を除く特定化学物質を製造し若しくは取り扱う屋内作業場 塩素・コバルト・エチレンオキシド・シアン化ナトリウム等 空気中濃度6ヶ月毎に1回
金属類 鉛化合物をはじめとする金属類を取り扱う作業場 鉛・水銀・ヒ素・インジウム等 空気中鉛濃度1年以内毎に1回
有機溶剤 第1種・第2種有機溶剤を製造し若しくは取り扱う作業場 トルエン・キシレン・メタノール・アセトン等 有機溶剤の濃度6ヶ月以内毎に1回

※消毒用途に広く使用されているエチレンオキシドについて、厚生労働省では特定化学物質第2類に指定し、エチレンオキシドを取り扱う作業所等について、平成14年5月1日より、6ヶ月に1回、作業環境を測定するよう義務付けられました。