材料分析

欧州環境規制への対応 -欧州有害物質規制RoHS/WEEE/ELVについて-

欧州環境規制について

EU(欧州連合)では、有害な化学物質の使用を規制、あるいは禁止するといった環境に関わる規制 が各種設けられており、同地域向けに製品を輸出する場合には厳格な管理が求められています。
2003年7月に発行されたELV指令(廃自動車指令)では自動車・廃自動車及び部品・材料の中には 有害なカドミウム・鉛・水銀・六価クロムを非含有にしなければ、EU加盟国への輸出が不可能となりました。
又、2006年7月に施行された欧州連合(EU)の電気・電子機器中の特定有害物質の使用制限令(RoHS)により鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEが規制されています。我が国においても電気・電子メーカーは RoHSに対応すべく、部品・材料に含まれる有害物質の削減へ動き始めました。又、RoHSはEUにとどまらず、 中国やアジア各国でも追随する動きもあります。
(※下記表 参考)

規制物質と最大許容含有量 ELV RoHS
カドミウム(Cd) 100ppm 100ppm
鉛(Pb) 1000ppm 1000ppm
水銀(Hg) 1000ppm 1000ppm
六価クロム(Cr6+) 1000ppm 1000ppm
ポリ臭化ビフェニル
(PBB:Poly Brominated Biphenyls)
規制対象外 1000ppm
ポリ臭化ジフェニルエーテル
(PBDE:Poly Brominated Di-phenyl Ethers)
規制対象外 1000ppm

 


RoHS指令 -電気電子機器に含まれる特定有害物質使用制限指令-

加盟国は2006年7月1日以降、新たに出荷される電気電子機器には、鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB ・PBDEが含まれないことを保証。このRoHS指令によって電気電子機器製造者はヨーロッパに投入する 製品中に上記6種類の物質濃度を考慮しなければならない。

 


WEEE指令 -廃自動車指令-

電気電子廃棄物の予防、廃棄物減少の為の再使用、リサイクル、再生の促進が目的。
2005年8月より製造者は、指定マークを適合製品に貼付し使用済みとなった機器の、製品回収、リサイクル等が義務付けられています。


-電気電子機器に含まれる特定有害物質使用制限指令-

自動車からの廃棄物発生の予防と使用済み自動車及びその部品の再利用、リサイクル及び他の形態での 再生によって廃棄物の削除を促進することが目的。2003年7月より対象となる自動車・廃自動車及び部品・材料の中に有害なカドミウム・鉛・水銀・六価クロムを非含有にしなければEU加盟国へ輸出することが出来なくなっています。