当社では、「大気汚染防止法」で定められたばい煙発生施設の測定を実施しています。ばい煙発生施設には、ボイラー、廃棄物焼却炉、ディーゼル機関、ガス機関などがあります。
ばい煙発生施設から排出または飛散する大気汚染物質について、排出基準が定められています。
目次
ばい煙測定(排ガス測定)
ばい煙とは、以下のことを言います。
燃焼物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質(1)カドミウム及びその化合物、2)塩素及び塩化水素、3)弗素、弗化水素及び弗化珪素、4)鉛及びその化合物、5)窒素酸化物)
出典:環境省HP「大気汚染防止法の概要」(http://www.env.go.jp/air/osen/law/)
焼却炉やボイラーの測定孔から排ガスを採取します。煙突の上に登ることもあります。
大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設
ばい煙測定の対象となるばい煙発生施設は、大気汚染防止法で定められています。詳しくは環境省HPの「大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設 」をご覧いただくか、弊社までお問い合わせください。
測定項目・測定頻度について
測定項目
「硫黄酸化物(SOx)」、「窒素酸化物(NOx)」、「ばいじん」と「その他の有害物質」が定められています。「その他の有害物質」は、カドミウム及びその化合物、塩素、塩化水素、ふっ素、ふっ化水素およびふっ化珪素、鉛及びその化合物を含みます。
測定頻度
施設や規模により異なりますので、詳しくは環境省HP「大気汚染防止法(ばい煙発生施設)に係る測定項目・測定頻度について」をご覧ください。
以下は環境省が公表している「大気汚染防止法第2条第2項の規定によるばい煙発生施設及び排出基準適用一覧(政令第2条別表第1)」の一部抜粋です。
ばい煙発生施設 規模 規制項目 硫黄酸化物 ばいじん 有害物質 ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く) 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が10㎡以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であること※ ○ ○ NOx ※令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、伝熱面積が10㎡未満で、バーナーの燃料の燃焼能力が50L/h以上のボイラーを「小型ボイラー」という。
排出基準について
排出基準には以下の種類があります。
一般排出基準:ばい煙発生施設ごとに国が定める基準
特別排出基準:大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設に適用されるより厳しい基準(いおう酸化物、ばいじん)
上乗せ排出基準:一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(ばいじん、有害物質)
総量規制基準:上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの基準(いおう酸化物及び窒素酸化物)
ばい煙・排ガス測定実績
当社では、一般的なボイラーから大型焼却施設まで、様々なシーンにおけるばい煙・排ガス測定の実績があります。
測定実績
- 各種工場におけるボイラー
- 温水ヒーター
- 加熱炉
- 焼却施設などのばい煙・排ガス測定
- 性能試験評価のための測定
よくある質問
測定にかかる時間はどれくらいですか?
ばい煙発生施設の燃焼時間によって異なります。連続して燃焼している時は準備を含めて半日程度で測定終了できます。条件によって異なりますので、事前のお打合せや現場にてご相談させていただきます。
自治体から実施するようにと通知がきました。
測定項目は施設の種類や規模により異なります。上記の環境省リンクを確認されるか、弊社担当者までご相談ください。
ばい煙測定のご依頼方法
まずはお電話かメールフォーム(以下)にてお問い合わせください。お見積り、日程の打合せを行った後、測定、検査を行います。