簡易専用水道検査とは
 市町村などの水道事業者(水道局)から水の供給を受ける水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える給水設備を有し,水道法による規制を受けるものをいいます。(ただし、10立方メートルを超えても、全く飲み水として使用しない場合(工業用水、消防用水などとして利用する) 、地下水(井戸水)を汲んで受水槽に貯めている場合は該当しません。)
市町村などの水道事業者(水道局)から水の供給を受ける水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える給水設備を有し,水道法による規制を受けるものをいいます。(ただし、10立方メートルを超えても、全く飲み水として使用しない場合(工業用水、消防用水などとして利用する) 、地下水(井戸水)を汲んで受水槽に貯めている場合は該当しません。)
設置者は、その管理について、1年に1回定期的に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けることが義務づけられています。
設置者の管理責任(受水槽から給水栓までは設置者の責任です)
簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければなりません。(水道法34条2)
受水槽に入るまでの水質は水道事業者(水道局)が管理しますが、受水槽以降はその設置者(建物の所有者)が責任をもって管理します。
検査の義務
簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の定期検査を受けなければなりません。(水道法34条2の2)
検査の種類
@水槽及び周辺等の外観検査
水槽等の点検や、その周辺の状況についての検査を行います。
A書類の検査
設備等の関係図面、水槽の清掃記録、日常の点検・整備の記録等の検査をします。
B水質の確認
給水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の検査をします。
| 検査の種類 | 項目 | 内容 | 
|---|---|---|
| 現場検査 | 施設の外観検査 | @水槽その他該当する簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無 A 水槽及び周辺の清掃の保持状況 B 水槽内の沈積物、浮遊物質等の異常なものの有無 | 
| 給水栓における水質検査 | @臭気、味、色、色度及び濁度に関する検査 A 残留塩素に関する検査 | |
| 書類検査 | 次に掲げる書類の整理及び保存状況 @簡易専用水道の整備の配置及び系統を明らかにした図面 A 受水槽周囲の構造物の配置を明らかにした平面図 B 水槽の清掃の記録 C その他の管理についての記録 | |
| 提出書類検査 | 管理状況を示す書類を提出することにより、現場検査に代えて検査を受けることができます。 (「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用がある施設のみが受けることができます。) | |
適正な管理のために
管理が不充分だと、水道水が汚れ水質事故が発生するおそれがあるので、定期的な清掃と水質検査を行います。
@水槽の清掃と水質検査
水槽は1年以内に1回、定期的に清掃し、色、濁り、臭い、味、残留塩素測定を行います。
A 施設の点検
マンホールのふたの施錠や亀裂の有無、防虫網の設置など水槽の状態や周囲の状況の点検を定期的に行います。
B 水質の管理
蛇口から給水し、濁り等の異常があった時は、必要な水質検査を行い、安全を確認します。
C 緊急時の措置
水が汚染されるなど、給水する水が人の健康を害する恐れのあるときは、直ちに給水停止して、利用者に危険であることを知らせます。
 
					


 大気測定
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