水道事業_検便

 

水道事業や浄水場の管理に携わる場合、検便検査(保菌検査)が必要になります。ここでは水道事業や浄水場の作業員向けの検便について解説します。

浄水場で働く場合、保菌検査は3項目で大丈夫ですか?

一般的には、赤痢、サルモネラ(腸チフス・パラチフス菌)、O157で問題ありません(弊社商品ですと3項目検査セット(税込1,100円/名)に該当)。ただし、自治体や対象施設によっては赤痢アメーバ、コレラ菌などの病原菌も追加で要求される場合がありますので、受託元にご確認ください。

水道工事や貯水槽清掃でも検便は必要?

はい。こちらも保菌検査を行う必要があります。一般的には3項目セットです。

他にも、給水装置の作業に携わる者も検便の必要があります。

法的根拠は?

浄水場、水道工事などは水道法に関わる仕事ですので、水道法およびそれに基づく自治体の条例で検査が義務づけられています。

水道法では、水道従事者の検便検査は、6ヶ月毎に実施することが水道法施行規則16条で定められています。

自治体ごとに条例などで保菌検査内容も定められています。

 

たとえば大阪市水道局ですと、

(保菌検査)

第3条 浄水場に正規入門しようとする受注者は、医療機関等において、水道法(昭和32年法律第177号)第21条に定める消化器系伝染病病原体(赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌)及びO-157の保菌検査を行い、その医療機関等の発行する成績書(以下「検便検査成績書」という。)を浄水場長に提出しなければならない。ただし、鶴見配水場、毛馬取水場、桜宮配水場については、この限りではない。

2 浄水場長は、消化器系伝染病が発生し、又は発生の恐れがある場合、入門者に臨時に保菌検査を命じることができる。

 

また長野市上下水道局ですと、

18 健康診断
(1) 本業務において、水道施設敷地内に立入る者は、水道法第21条に基づいた健康診断
(保菌検査)を実施し、保菌検査(検便)成績書を契約締結後速やかに提出すること。
(2) 検査項目は、赤痢菌、サルモネラ属菌(チフス・パラチフスを含む)、腸管出血性大腸菌
O-157とする。
(3) 保菌検査(検便)成績書の有効期限は6ヶ月とし、有効期限を過ぎることなく、健康診断
(保菌検査)を実施し保菌検査(検便)成績書を提出すること。

とあります。

まとめ

水道事業、浄水場、水道工事、給水装置、貯水槽清掃に関わる作業を行う場合に必要な保菌検査(検便検査)は基本的には3項目検査で大丈夫ですが、場合によっては別の食中毒菌が要求される場合があるので、委託元(水道局、上下水道局など)に確認されることをおすすめします。

 

こちらからも3項目検査や5項目検査のネット依頼ができます。

 

 

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