湧出する水を温泉法に定義される温泉として台帳に登録するには、温泉成分分析機関で温泉であるか分析し、分析書の発行を受ける必要があります。また、温泉を公共の浴用として利用する場合や、温泉井戸に動力を設置する場合にも分析書が必要になります。
当社は、温泉法第15条第1項の規定に基づき登録された温泉成分分析機関です。現地にお伺いし、源泉を確認後、温度、湧出量および変化しやすい成分等を測定した上で採水、試料を持ち帰り分析室にて分析、測定を行い、温泉分析書として発行しております。
分析・試験内容
- 鉱泉分析試験法に基づく温泉成分分析、飲用泉試験
- 「安心、安全、正直な信州の温泉」表示認定制度申請のための分析
療養泉の定義 物質名 含有量(1kg中) 溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1,000mg以上 遊離二酸化炭素(CO2) 1,000mg以上 銅イオン(Cu2+) 1mg以上 総鉄イオン(Fe2++Fe3+) 20mg以上 アルミニウムイオン(Al3+) 100mg以上 水素イオン(H+) 1mg以上 総硫黄(S)〔HS–+S203–+H2Sに対応するもの〕 2mg以上 ラドン(Rn) 30×10-10Ci=111Bq以上
(8.25マッヘ単位以上)
鉱泉の定義(常水と区別する限界値)
- 温度(源泉から採取されるときの温度)摂氏25度以上
- 物質(下記に掲げるもののうち、いずれかひとつをを含有していること)
| 物質名 | 含有量(1kg中) |
|---|---|
| 溶存物質(ガス性のものを除く。) | 総量1,000mg以上 |
| 遊離二酸化炭素(CO₂) | 250mg以上 |
| リチウムイオン(Li+) | 1mg以上 |
| ストロンチウムイオン(Sr2+) | 10mg以上 |
| バリウムイオン(Ba2+) | 5mg以上 |
| 総鉄イオン(Fe2++Fe3+) | 10mg以上 |
| マンガン(Ⅱ)イオン(Mn2+) | 10mg以上 |
| 水素イオン(H+) | 1mg以上 |
| 臭化物イオン(Br–) | 5mg以上 |
| ヨウ化物イオン(I–) | 1mg以上 |
| フッ化物イオン(F–) | 2mg以上 |
| ヒ酸水素イオン(HAsO42–) | 1.3mg以上 |
| メタ亜ヒ酸(HAsO2–) | 1mg以上 |
| 総硫黄(S)〔HS–+S2O3–+H2Sに対応するもの〕 | 1mg以上 |
| メタホウ酸(HB02) | 5mg以上 |
| メタケイ酸(H2SiO3) | 50mg以上 |
| 重炭酸ナトリウム(NaHCO3) | 340mg以上 |
| ラドン(Rn) | 20×10-10Ci=74Bq以上 (5.5マッヘ単位以上) |
| ラジウム塩(Raとして) | 1×10-8以上 |
療養泉の定義
- 温度(源泉から採取されるときの温度)摂氏25度以上
- 物質(下記に掲げるもののうち、いずれかひとつをを含有していること)
鉱泉の定義(常水と区別する限界値)
- 温度(源泉から採取されるときの温度)摂氏25度以上
- 物質(下記に掲げるもののうち、いずれかひとつをを含有していること)



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