河川・湖沼・地下水などの検査
川や湖、海は私たちの生活や社会活動とは切り離せないかけがえのない環境です。
当社では、県・市町村等の委託を受け、「水質汚濁防止法」等に基づいた公共用水域の水質を調査し、基準に定められている「有害物質(健康項目など)」「生活環境項目」に基づく分析、および河川・湖沼・海域など公共用水の水質検査を行い、環境保護に寄与しております。
業務の一例:水質測定計画に関わる業務
①水質測定計画の作成
効率的な水質監視を行うため、環境省と国土交通省・政令市が作成します。
②水質測定
弊社などの計量証明事業所で測定します。
サンプリング 分析
③測定結果の報告
環境省にて結果を取りまとめ、データの解析や環境保全施策へ反映します。
関連基準
河川・湖沼・地下水などの環境水の検査には以下のような基準が関係します。
人の健康の保護に関する環境基準
人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)とは、水環境の汚染を通じて、人の健康に影響を及ぼす恐れがある項目です。
人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)
項目名 | 基準値(㎎/L) |
---|---|
カドミウム(Cd) | 0.003以下 |
全シアン(CN) | 検出されないこと |
鉛(Pb) | 0.01以下 |
六価クロム(Cr6+) | 0.02以下 |
砒素(As) | 0.01以下 |
総水銀(T-Hg) | 0.0005以下 |
アルキル水銀 | 検出されないこと |
PCB | 検出されないこと |
ジクロロメタン | 0.02以下 |
四塩化炭素 | 0.002以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 |
トリクロロエチレン | 0.01以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 |
チウラム | 0.006以下 |
シマジン | 0.003以下 |
チオベンカルブ | 0.02以下 |
ベンゼン | 0.01以下 |
セレン | 0.01以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10以下 |
フッ素 | 0.8以下 |
ほう素 | 1以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05以下 |
備考
1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
2.「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
3.海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
4.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
生活環境の保全に関する環境基準
生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)とは、人の生活に密接な関係のある、財産や動植物などの保全を目的とした基準です。
◎類型とは
水域の利用目的に応じて、類型ごとにまとめられ、それぞれ目標値が設定されています。
生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)
項目類型 | 基準値 | ||||
pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 | |
AA | 6.5以上 | 1mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 20CFU /100mL以下 |
8.5以下 | |||||
A | 6.5以上 | 2mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU /100mL以下 |
8.5以下 | |||||
B | 6.5以上 | 3mg/L以下 | 25mg/L以下 | 5mg/L以上 | 1,000CFU /100mL以下 |
8.5以下 | |||||
C | 6.5以上 | 5mg/L以下 | 50mg/L以下 | 5mg/L以上 | − |
8.5以下 | |||||
D | 6.0以上 | 8mg/L以下 | 100mg/L以下 | 2mg/L以上 | − |
8.5以下 | |||||
E | 6.0以上 | 10mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | 2mg/L以上 | − |
8.5以下 |
項目類型 | 基準値 | ||
全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | |
生物A | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
生物特A | 0.03mg/L以下 | 0.0006mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
生物B | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
生物特B | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.04mg/L以下 |
湖沼
項目類型 | 基準値 | ||||
pH | COD | SS | DO | 大腸菌数 | |
AA | 6.5以上 | 1mg/L以下 | 1mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 20CFU /100mL以下 |
8.5以下 | |||||
A | 6.5以上 | 3mg/L以下 | 5mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU /100mL以下 |
8.5以下 | |||||
B | 6.5以上 | 5mg/L以下 | 15mg/L以下 | 5mg/L以上 | − |
8.5以下 | |||||
C | 6.0以上 | 8mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | 2mg/L以上 | − |
8.5以下 |
項目類型 | 基準値 | |
全窒素 | 全リン | |
Ⅰ | 0.1mg/L以下 | 0.005mg/L以下 |
Ⅱ | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
Ⅲ | 0.4mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
Ⅳ | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
Ⅴ | 1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
項目類型 | 基準値 | ||
全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | |
生物A | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
生物特A | 0.03mg/L以下 | 0.0006mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
生物B | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
生物特B | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.04mg/L以下 |
人の健康の保護に関する要監視項目及び指針値
・要監視項目とは、人の健康の保護に関する物質であるものの、河川からはあまり検出されなかったりするなど、直ちに環境基準にはせずに監視を続けていく項目です。
要監視項目
項目名 | 指針値(㎎/L) |
---|---|
クロロホルム | 0.06以下 |
トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 |
1,2-ジクロロプロパン | 0.06以下 |
p-ジクロロベンゼン | 0.2以下 |
イソキサチオン | 0.008以下 |
ダイアジノン | 0.005以下 |
フェニトロチオン | 0.003以下 |
イソプロチオラン | 0.04以下 |
オキシン銅 | 0.04以下 |
クロロタロニル | 0.05以下 |
プロピザミド | 0.008以下 |
EPN | 0.006以下 |
ジクロルボス | 0.008以下 |
フェノブカルブ | 0.03以下 |
イプロベンホス | 0.008以下 |
クロルニトロフェン | - |
トルエン | 0.6以下 |
キシレン | 0.4以下 |
フタル酸ジエチルヘキシル | 0.06以下 |
ニッケル | - |
モリブデン | 0.07以下 |
アンチモン | 0.02以下 |
クロロエチレン | 0.002以下 |
エピクロロヒドリン | 0.0004以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05以下 |
全マンガン | 0.2以下 |
ウラン | 0.002以下 |
Q 環境基準を超える水を流すと、罰則はありますか?
A 排出すると罰則を受ける基準として【排水基準】がありますが、環境基準はあくまで国や自治体の目標数値であって、基準を超える水を排出しても罰則はありません。しかし、環境水質が悪化した際には、条例による排出規制強化を含めて各種対策が講じられ、対応を求められることがあります。
(参考:水・土壌環境行政のあらまし パンフレット
http://www.env.go.jp/water/water_pamph/index.html)