環境水検査

河川・湖沼・地下水などの検査

saisuisagyou川や湖、海は私たちの生活や社会活動とは切り離せないかけがえのない環境です。
当社では、県・市町村等の委託を受け、「水質汚濁防止法」等に基づいた公共用水域の水質を調査し、基準に定められている「有害物質(健康項目など)」「生活環境項目」に基づく分析、および河川・湖沼・海域など公共用水の水質検査を行い、環境保護に寄与しております。

河川調査、採水 河川BOD調査

 

業務の一例:水質測定計画に関わる業務

①水質測定計画の作成

効率的な水質監視を行うため、環境省と国土交通省・政令市が作成します。

②水質測定

弊社などの計量証明事業所で測定します。
サンプリング  分析

河川調査、採水 

③測定結果の報告

環境省にて結果を取りまとめ、データの解析や環境保全施策へ反映します。

関連基準


 河川・湖沼・地下水などの環境水の検査には以下のような基準が関係します。
 

人の健康の保護に関する環境基準

人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)とは、水環境の汚染を通じて、人の健康に影響を及ぼす恐れがある項目です。

人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)

人の健康の保護に関する環境基準
項目名 基準値(㎎/L)
カドミウム(Cd) 0.003以下
全シアン(CN) 検出されないこと
鉛(Pb) 0.01以下
六価クロム(Cr6+) 0.02以下
砒素(As) 0.01以下
総水銀(T-Hg) 0.0005以下
アルキル水銀 検出されないこと
PCB 検出されないこと
ジクロロメタン 0.02以下
四塩化炭素 0.002以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下
トリクロロエチレン 0.01以下
テトラクロロエチレン 0.01以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下
チウラム 0.006以下
シマジン 0.003以下
チオベンカルブ 0.02以下
ベンゼン 0.01以下
セレン 0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10以下
フッ素 0.8以下
ほう素 1以下
1,4-ジオキサン 0.05以下

備考
1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
2.「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
3.海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
4.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

 

生活環境の保全に関する環境基準

生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)とは、人の生活に密接な関係のある、財産や動植物などの保全を目的とした基準です。
◎類型とは
水域の利用目的に応じて、類型ごとにまとめられ、それぞれ目標値が設定されています。

生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)

項目類型 基準値
pH BOD SS DO 大腸菌数
AA 6.5以上 1mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 20CFU
/100mL以下
8.5以下
6.5以上 2mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 300CFU
/100mL以下
8.5以下
6.5以上 3mg/L以下 25mg/L以下 5mg/L以上 1,000CFU
/100mL以下
8.5以下
6.5以上 5mg/L以下 50mg/L以下 5mg/L以上
8.5以下
6.0以上 8mg/L以下 100mg/L以下 2mg/L以上
8.5以下
6.0以上 10mg/L以下 ごみ等の浮遊が認められないこと。 2mg/L以上
8.5以下

 

 

項目類型 基準値
全亜鉛 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物A 0.03mg/L以下 0.001mg/L以下 0.03mg/L以下
生物特A 0.03mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.02mg/L以下
生物B 0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.05mg/L以下
生物特B 0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.04mg/L以下

 
湖沼

項目類型 基準値
pH COD SS DO 大腸菌数
AA 6.5以上 1mg/L以下 1mg/L以下 7.5mg/L以上 20CFU
/100mL以下
8.5以下
6.5以上 3mg/L以下 5mg/L以下 7.5mg/L以上 300CFU
/100mL以下
8.5以下
6.5以上 5mg/L以下 15mg/L以下 5mg/L以上
8.5以下
6.0以上 8mg/L以下 ごみ等の浮遊が認められないこと。 2mg/L以上
8.5以下

 

 

 

項目類型 基準値
全窒素 全リン
0.1mg/L以下 0.005mg/L以下
0.2mg/L以下 0.01mg/L以下
0.4mg/L以下 0.03mg/L以下
0.6mg/L以下 0.05mg/L以下
1mg/L以下 0.1mg/L以下

 

項目類型 基準値
全亜鉛 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物A 0.03mg/L以下 0.001mg/L以下 0.03mg/L以下
生物特A 0.03mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.02mg/L以下
生物B 0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.05mg/L以下
生物特B 0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.04mg/L以下

 

 
 

人の健康の保護に関する要監視項目及び指針値

・要監視項目とは、人の健康の保護に関する物質であるものの、河川からはあまり検出されなかったりするなど、直ちに環境基準にはせずに監視を続けていく項目です。
 

要監視項目

要監視項目及び指針値
項目名 指針値(㎎/L)
クロロホルム 0.06以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下
1,2-ジクロロプロパン 0.06以下
p-ジクロロベンゼン 0.2以下
イソキサチオン 0.008以下
ダイアジノン 0.005以下
フェニトロチオン 0.003以下
イソプロチオラン 0.04以下
オキシン銅 0.04以下
クロロタロニル 0.05以下
プロピザミド 0.008以下
EPN 0.006以下
ジクロルボス 0.008以下
フェノブカルブ 0.03以下
イプロベンホス 0.008以下
クロルニトロフェン
トルエン 0.6以下
キシレン 0.4以下
フタル酸ジエチルヘキシル 0.06以下
ニッケル
モリブデン 0.07以下
アンチモン 0.02以下
クロロエチレン 0.002以下
エピクロロヒドリン 0.0004以下
1,4-ジオキサン 0.05以下
全マンガン 0.2以下
ウラン 0.002以下

 

Q 環境基準を超える水を流すと、罰則はありますか?

A 排出すると罰則を受ける基準として【排水基準】がありますが、環境基準はあくまで国や自治体の目標数値であって、基準を超える水を排出しても罰則はありません。しかし、環境水質が悪化した際には、条例による排出規制強化を含めて各種対策が講じられ、対応を求められることがあります。

(参考:水・土壌環境行政のあらまし パンフレット
http://www.env.go.jp/water/water_pamph/index.html)