1.六価クロムに係る基準値について

水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)及び地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号)の、六価クロムに係る基準が、現行の0.05mg/L以下から0.02mg/L以下に改正されます。

~改正の背景~
水道法の水質基準が令和2年4月より0.05mg/L以下から0.02mg/L以下に引き下げられた。


2.大腸菌群数に係る環境基準について

水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)の検査項目である、
大腸菌群数が大腸菌数に改正されます。
基準値、検査方法につきましては、下記詳細(水質汚濁に係る環境基準の見直しについて)よりご確認ください。

~改正の背景~
大腸菌群数については、その測定値にふん便汚染のない水や土壌等に分布する自然由来の細菌をも含んだ値が検出されると考えられ、実際に、水環境中において大腸菌群が多く検出されていても、大腸菌が検出されない場合があり、大腸菌群数がふん便汚染を的確に捉えていない状況がみられた。一方、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標として大腸菌数があり、大腸菌群に係る環境基準が制定された当時の培養技術では大腸菌のみを簡便に検出する技術はなかったが、今日では、簡便な大腸菌の培養技術が確立されていることから、大腸菌群数については大腸菌数へ見直すことが適当であると考えられた。




詳細(環境省ホームページへリンク)
水質汚濁に係る環境基準の見直しについて

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