毎月検査は必要ですか?
・学校給食の調理に従事する方は、毎月2回以上検査する必要があります(学校給食衛生管理基準)。
・大量調理施設(食品製造施設など)は毎月検査する必要があります(大量調理マニュアル、以下に当てはまる施設に適応されます(2017年3月現在))。
同一メニューを1回300食以上または1日750食以上を提供する調理施設
・保育園、認定こども園などは調理者、保育士の定期検便が行われます。条例などで検便の実施が決められています。
・保育園などが調理を外部に委託している場合、委託業者の定期的な検便検査が必要です(「保育所における調理業務の委託について」)。
・老人ホーム、デイサービス、介護施設、障害者施設などの社会福祉施設は調理者など検便が必要です。
・水道事業に関わる仕事、水道管理などに従事する人は検便検査の義務があります(詳しくは弊社記事「検索 水道 水道事業や浄水場の作業に携わる場合の保菌検査は3項目でいいですか?」をご参考下さい)。
・地元のお祭り、花火大会の屋台、学園祭、PTAの催し、バザー、模擬店などで飲食物を提供する場合検便が必要です。所轄の保健所に必要な検査項目を確認します。
・その他、法律や条例等により検便が必要な場合があります。保健所や自治体に問い合わせてください。
・毎月検査の義務がない場合でも、食品製造、保育、介護に関わる施設は毎月1回以上検査しているのが一般的です。
毎月検査の意義
食中毒菌に感染しているのに症状が全くでない不顕性感染者を見つけるために毎月検査は大切です。
健常保菌者が調理を行ったり食材に接触すると集団食中毒につながるリスクがあるため、検便検査によって「健康保菌者」を見つけ、食中毒の発生を防止します。
不顕性感染と健康保菌者について
不顕性感染とは、食中毒菌に感染しているのに本人に症状がなく、排菌しつづけることです。このような不顕性感染の状態にある人を健常保菌者(無症候性キャリア)と呼びます。本人に症状がないため検査によってしか発見できず、食中毒が発生するきっかけになります。
検便検査を定期的に行っている目的の一つは、この不顕性感染、健常保菌者を見つけ出すことです。
不顕性感染者(発病はしないが病原体に感染しているし、感染源となる人)が初めて知られるようになったのはメアリー・マローンという方です。サルモネラ菌の一種であるチフス菌を保菌する不顕性感染者でした。本人に症状がなかったこと、そして彼女が調理者であったことが重なり、ニューヨークにて長期間にわたり腸チフスが何度か発生し、死者も出ました。これは100年ほど前のことですが、現在でも調理に携わる人に向けて保菌検査の重要性を認識する事例として、また公衆衛生の意識を再認識する事例として扱われています。
不顕性感染はサルモネラ以外にも、O157、ノロウイルスなどでも知られています。定期的な検便検査で不顕性感染者がいないかチェックすることが大切です。
感染経路
一般的には、汚染された食品を介しての食中毒感染が有名ですが、レジャーやペットを介して食中毒菌に感染する経路も知られています。
1度検査して「陰性」であっても、その後食中毒菌を保菌する可能性があるため、定期的な検査が必要となります。
毎月検査のお申し込み
以下の専用フォームからお申し込みいただくか、お電話(0263-88-3911)にてご相談下さい。